フランチャイズ展開の背景
 電気料金節電という仕事は未だ産業として十分に確立するところには至っていないと考えられます。その理由の一番大きな要素は、「洞窟のイドラ」ともいうべき事業者・需要家双方の自己啓蒙不足にあります。COP7といっても、一般の人たちは殆ど関心がないということからも当然のことでしょう。ものがあふれる時代になり、福祉と贅沢、金満主義が行き届くと目先の景気が気になる、変化を嫌う、リストラが怖い、失業が怖い症候群が出てくることから、自然の成り行きではありますが、、、。
 バブル期から今世紀の低成長経済入りにかけて、大きく社会の仕組みが変化する中で、節電業界では様々な仕組みの節電営業形態が出ては消えることを繰り返しました。
バブル経済に代表される時代には、電気料金削減というビジネスは単純なモデルで顧客に解り易くかつ、コストパフォーマンスのよい商品ということで、トランスを変えたりブレーカーを取り替えたりといった契約に関するものが多かったといえます。単純で解りやすいということが商品販売を安易にしたとも言えます。
 電気料金は基本料金と使用量料金の2本立てで構成されているということから、使用量料金については使わなければ節約できます。しかし、基本料金については、使用量料金と連動しません。家庭でいえば、アンペア契約、法人ではkW契約というのが基本料金の基数字になります。このkW契約というのは、基本料金が変電所の変圧器容量に依拠していた時代から、現在は、30分間最大需要電力というピーク時の負荷を基本料金計算の基にするという方式に変わりました。変わるまでは、変圧器の容量で基本料金を今まで10万円払っていたものを、5万円にするというようなことができました。
 マーケティング的に考えてみますと、このような時の電気料金削減プランは、ある意味で誰にでも、少し電気のことが解れば商売にできたということがあります。
 超デフレ時代の今、節電関連事業は、社会から強く求められている事業ではありますが、大きく分けて2極分化をしております。つまり、大型の風力発電、電力自由化に伴う新規大型発電事業など、大手企業がスケールメリットで取り組んでくるホールセール分野の事業と、末端需要家での個々の節電をアシストするリテールマーケットの2極分化です。
 リテールマーケットでは、ようやく、デフレの進行ということもあり、おかしな事業展開をしている事業者が雲散霧消するなど、よい環境にはなってきていると思います。
 そこで、本当の省エネルギーコンサルティング事業を展開したいという、代理店の資格よりワンランク上のフランチャイズシステムをめざす法人、個人に対してのご案内です。
 申し上げるまでもなく、フランチャイズ参加とは、高度なオントレプレナーシップをもった人が単なるコミッション稼ぎでなく継続的事業として取り組むだけの姿勢・気概を要求されます。強い意志、行動力、調和のとれた人間性、それに自己責任の原則を理解して進まねばなりません。 経験的にいうと、節電事業での年間営業マン一人あたりの売り上げは、5,000万円、200万円の物件でいえば、25件を意味します。フランチャイズの社長が年間に一人で5,000万円以上販売する、いってみれば、節電のコンビニ店を経営する心意気で参加いただきたいと思います。何千という商品販売のコンビニ店と違って、24時間店頭に立つ必要はありません。在庫も持つ必要がありません。下手な販売テクニックよりも、信念のある自己完結型の事業者には、自然と紹介の紹介で顧客が付いて回ります。正しい分析と顧客本位のプレゼンテーションを心がけることが何よりも大切です。そのためには、強力なツールが必要です。それに加えて、よき片腕が一人付けば、戦力倍増、年商は一億円を超えます。そのためには、緻密な分析力、インターネット環境を100%生かし切る取り組みが大切です。
 これからの営業であらゆる産業で共通なことは、会社の売り上げは社長自身が稼ぐということです。社員はあくまで、補助に過ぎません。訪販部隊の営業マンをたくさん組織して、ローラー作戦で運用するなどといった荒技師的展開は、社会に害を与えているねずみ講、抵当証券販売等のただ自分たちがよければよいタイプの営業マンを引き寄せることになるので慎む必要があります。
フランチャイズシステムに参加したいという場合には、予め、経歴書、現在までの事業内容を書類でご提出していただきます。沖縄から北海道までのすべての地域で、在庫なしに取り組めます。審査面談の上、あえて、代理店の選択をお勧めする場合もあります。
その後、コンサルティング型省電力工事フランチャイズ契約書に記載の内容に準じて契約を行うことになります。

このフランチャイズ契約の最大のメリットは

  1. 既にインテックスシステムが導入先で実証済みである。
  2. ウィンドウズ上で使える最新の解析ソフトがツールとしてできている。その仕様は
    • 全国の電力会社の料金体系をカバーしている
    • 高圧受電から低圧受電にした場合のメリット計算ができる
    • 低圧受電から高圧受電にした場合のメリット計算ができる
    • 休日高負荷、季節別時間帯別、業高2型料金等多種の解析ができる
    • HP掲載の電圧制御器、インバーター、空調制御、自販機制御、その他の節電選択肢を複合的に使用したメリット計算が簡単に計算できる
    • 上記の結果を印刷、FAX、ファイル化、複数集計、など使い勝手をふんだんに盛り込んだ最強のツールとなっている
    • 8ページ程度の簡単マニュアルで、誰にでも操作ができる
  3. 提案解析は100%保証ができる高精度のものである。
  4. 節電材料は、集中購買でどこよりも安く調達できる
  5. 工事業者は既に使用している全国の優良電気工事業者を斡旋できる。
  6. 付帯事業として、電気保安管理事業にも参加することができる。
  7. 経営法人として独立して事業展開ができる。
  8. SOHO的事務所レベルから事業展開を計ることができる
  9. イニシャルコストは低額な加盟金だけで、全くといっていいほどリスクを伴わない。


  
インテックス インコーポレイテッド鰍フランチャイザー、○○○○をフランチャイジーとして、次のとおりフランチャイズ契約を締結した。
 
(目 的)
第1条 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、以下に定める規定に従い、フランチャイジー所有の店舗において、フランチャイザーが指定する商品を販売するため、インテックスシステムの名称を用いて営業する権利を与える。
 (商号・商標)
第2条 フランチャイザーは、フランチャイジーに対して、フランチャイザーが定めた商号、商標、マーク等を使用することを許可する。ただし、その使用にあたつてはフランチャイザーの指示に従わねばならない。
(テリトリー)
第3条 事業の性格上、フランチャイザーは、フランチャイジーが営む営業顧客のためのフランチャイズ地域を定めないが、営業拠点としての支店の設置についてフランチャイジーは事前の了解を求めるものとする。事前了解の手続きを経ない営業拠点の出店については、他のフランチャイジーとのバランス上、閉店を求めることができる。
 (排他条項)
第4条 フランチャイジーは、フランチャイザー指定の商品と競合する他社の商品は取り扱わないものとする。
(宣伝広告)
第5条 フランチャイジーは、本契約に基づく商品の販売につき、独自に宣伝広告を行つてはならない。
 2 宣伝広告についてはフランチャイザーと相談の上、フランチャイズチェーン全体で行い、その費用は、フランチャイザーとフランチャイジーとが協議した上、その都度決定されるものとする。
 (経営指導等)
第6条 フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、本部指定の商品の販売に関する経営ノウハウの実施につき指導し、その技術を修得せしめるものとする。
 2 フランチャイザーは、フランチャイジーの開店業務につき、フランチャイジーの店舗の立地条件の選定、店舗設計・工事人並びに必要資材の斡旋・供給をするなど具体的に指導援助し、フランチャイジーの店舗の万全、かつ、円滑なる開店に協力するものとする。
 3 フランチャイザーは、フランチャイジーの開店以後もその営業状態に注意し、その営業全般にわたり、適切な指導をなし、フランチャイジーの繁栄に協力しなければならない。
 4 フランチャイザーは、前項の目的のため、財務諸表等の経営状況を表す資料の提供を受けることができる。またフランチャイジーは積極的に協力しなければならない。
 (フランチャイジーの遵守事項)
第7条 フランチャイジーは、商品の販売品目、販売価格、店舗の内外装、従業員のユニフォーム、その他の営業の方式については、関係法規に違反しない限り、フランチャイザーの指定どおりに実施しなければならない。
(商品の売買)
第8条 フランチャイザーは、その製造に係る別表の商品をフランチャイジーに売り渡し、フランチャイジーはこれを買い受ける。
第9条 前条の商品の売買価格は、別途、定めるものとする。
(決 済)
第10条 フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、前条の売買代金を、毎月末日に締め切り、翌月末日までにフランチャイザーの指定する銀行に送金して支払うものとする。年間取引金額が予め5,000万円を超えることが想定される場合には、また、越えた場合には相互の経営健全化のために、年間取引金額の10%の預託金制度を導入する。この預託金については、契約が終了した際にフランチャイジーに全額返還されるものとする。
(加盟金)
第11条 フランチャイジーは、フランチャイザーに対し本契約締結と同時に、フランチャイズ加盟金として、1店舗100万円を支払うものとする。2店舗目以降の出店については1店につき25万円を支払うものとする。この加盟金は、いかなる場合においても返却しない。
(ロイヤリティ)
第12条 フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、ロイヤリティとして、毎月総売上高の3.5%にあたる金品を支払わなければならない。この決済方法は、第10条に定めるところと同様とする。
 (フランチャイズ権の譲渡禁止)
第13条 フランチャイジーは、本契約によるフランチャイジーとしての地位及び本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、フランチャイザーの承諾したときはこの限りでない。
 (契約期間)
第14条 本契約の有効期間は、この契約の締結の日から満1年する。ただし、期間満了2月前までに両当事者の一方又は双方より書面による解約の申入れがないときは、本契約は、更に1か年自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
(解 除)
第15条 フランチャイザー又はフランチャイジーにおいて、以下に定める各号の一つ以上に該当する事態が生じたときは、相手方は相当の期間を定め催告した上で、本契約を解除することができる。ただし、第2号の事態が生じ、契約関係を維持することが困難となつたときには、相手方は直ちに本契約を解除することができる。
 (1) 相手方が本契約上の債務のうちいずれかを履行しないとき。
 (2) フランチャイジーにおいて、他から差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、破 産整理、会社更生手続の開始又は競売の申立てを受け、又は自ら破産、整理、和議、会社更生手続の開始を申し立てたとき。
 (3) フランチャイザーの要請した方式に基づく誠意ある営業をフランチャイジーが行わないとき。
 (4) フランチャイジーにおいて、フランチャイザーの信用を損なう行為があつたとき。
 (5) 以上に準ずる事由が発生したとき。
 (契約終了後の措置)
第16条 前2条その他の事由により、本契約が終了した場合、フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、残存債務については、未だ弁済期日の到来しないものについても期限の利益を失い、直ちにこれを弁済しなければならない。
 2 本契約が終了した場合、フランチャイジーは、フランチャイザーの商標、商号、マーク等の使用をしてはならず、従来、フランチャイジーの営業のために標示していたこれらの表示物件は即時に撤去しなければならない。
(秘密保持義務)
第17条 フランチャイジーは、本契約に基づき知り得たフランチャイザーの営業上の秘密を保持し、これを第三者に漏らしてはならない。
(連帯保証)
第18条 連帯保証人は、本契約によりフランチャイジーがフランチャイザーに対し負担する一切の債務につき、フランチャイジーと連帯してその履行の責に任ずる。
 (合意管轄)
第19条 本契約並びに本契約に基づき締結される諸契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもつて管轄裁判所とする。
 (規定外条項)
第20条 この契約に規定のない事項や、この契約条項の解釈につき疑義を生じたときは、フランチャイザーとフランチャイジーとの間で協議して解決するものとする。
 
 平成13年○○月○○日
 
                   東京都中央区八丁堀4−12−20
                 フランチャイザー インテックス インコーポレイテッド
                    代表取締役  櫻井利夫 印
 
                   ○○県○○市○○町○丁目○番○号
                 フランチャイジー  ○○○○ 印
 
                   ○○県○○市○○町○丁目○番○号
                 連帯保証人     ○○○○ 印