(住基ネット)導入に関して (2)

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)導入に関して
 ※官僚びいきの政権が官僚にそそのかされて行う天下の愚策※
 税金を節約することを考えず、消費し、食い潰すシステムを稼働させるかどうか、それ
はあなたの問題なのです。前回に続き、今回は具体的な反対運動の実状と、反対集会計画
についての概要、ならびに備考に住基法の転載と少々長文です。

★「国民共通番号制に反対する会」
代表: 櫻井よしこ(ジャーナリスト) 
幹事: 三枝成彰(作曲家)、 田中康夫(長野県知事)、 山田宏(杉並区長)、 斎藤貴男(ジャ
ーナリスト)、 伊藤穰一(ネオテニー代表) 
事務局長: 清水勉(弁護士) 
連絡事務: さくら通り法律事務所内
160-0003 東京都新宿区本塩町12 四谷ニューマンション309
TEL 03-3353-3399 
FAX 03-5363-9856 

 収入、借金、買い物履歴、図書館やレンタルビデオでの借り出し記録、電話やメールの
やり取り、本籍、家族構成、学歴、病歴、結婚歴、妊娠・出産歴等々。こうした個人情報
が、一元管理されるプライバシー・クライシスが、目の前まで来ています。 

全国の自治体のコンピュータがネットワーク化されるという、一見便利な「改正住民基本
台帳法」が、1999年成立しました。今年8月の施行で、国民一人ひとりに11桁の番
号が与えられます。どこの自治体の窓口でも住民票を取得できるようになるなど、行政の
効率化ばかりが喧伝される同法は、国民総背番号制にほかなりません。 

国が強調する完全なセキュリティなどありえません。データは永久に残り、差別や偏見が
システム化されてしまう恐れもあるのです。それは単なるデータの管理を超えたプライバ
シーの監視であり、絶えずストーカーにつきまとわれているような不安な社会です。 

アメリカでは否決されました。ドイツでは、人間の尊厳という裁判所判決により、廃案に
なりました。韓国、台湾、ハンガリー、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、
アイスランド、フィリピンなどでも、断念されています。そんな愚法が、日本は今、施行
へ秒読みの段階です。基本的人権を守るためにも、共に声を大にして、廃止を実現しまし
ょう。 

Q & A 詳細

Q1: 住民基本台帳ネットワークシステムってなあに? 
1999年8月に住民基本台帳法(「住基法」)の一部改正として成立し、今年8月から
スタートする新システムです。日本に住んでいて住民登録している日本人全員に他の人と
重複しない11桁の住民票コードを割り当て、この番号と住民基本台帳に記載された個人
情報(氏名・性別・生年月日・住所)を全国の都道府県や市区町村を結んだコンピュータ
・ネットワークに流通させ、全国どこででも本人確認ができる仕組みです。 

そんなわけで、今年8月までにあなた用の11桁の番号を書いた通知文が市区町村役場か
ら封書で郵送されてきます。狂牛病対策で牛の識別のために10桁の番号がつけられたる
ように、人間は1桁多い11桁で管理するというわけです。 

Q2: 誰が、どのように運用するの? 
市区町村と都道府県と総務省(旧自治省)の外郭団体である財団法人地方自治情報センタ
ー(「地方自治情報センター」)です。市区町村で集めた本人確認情報(氏名・生年月日
・性別・住所・住民票コード等)は市区町村から都道府県や他の市区町村へ提供され、都
道府県は国の機関や他の都道府県や市区町村へ提供されます。住基法は、この都道府県の
仕事を地方自治情報センターが肩代わりすることを予定しています。このセンターは、政
府の国民総背番号制度導入の検討が進んだ1970年に設立され、総務省と一体となって
国民共通番号制を準備してきました。理事長は総務省OB(小林實・元自治省事務次官)
です。「国とは別の民間団体が中心になっている」という説明は、形式的にはそうですが、
実態は国が深く関わっていると言えそうです。 

Q3: 住基ネットで何ができるの? 
政府の説明では次のような内容です。  

市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理 
法律で定める国の行政機関等に対する本人確認情報の提供 
住民基本台帳カード(「住基カード」)の活用 
1は住基カードによる本人確認ができることで住民票の交付を受ける際の窓口での待ち時
間が短縮されること、住民票の広域交付といって、住基カードを利用すれば住民登録をし
ていない自治体でも住民票を取れるようになること、です。 

2は恩給の支給や雇用保険、不動産鑑定士や宅地建物取引主任者の登録など、住民の居住
確認が必要な10省庁所管の93事務(近日中に100くらいふえる予定。その後、さら
にどれくらいふえるかは予想がつきません)に利用できること、です。 

3はQ5で説明します。 

Q4: え、これが便利の内容なの? 
1、2が大金をかけてやるほどすばらしいことでしょうか。1の待ち時間の短縮化が全国
で切実な問題になっているなんて聞いたことがありません。あるとしても、問題になって
いる自治体だけが独自に取り組めばよいことです。住民票の広域交付を切実に望んでいる
人が全国にたくさんいるなんて信じられません。旅先で突然、住民票がほしくなる人なん
ていません。 

2は国のお役人の都合です。これまで各自治体が管理していた住民の個人情報を国が取得
しやすく管理しやすくなるということで、さまざまな個人情報が国に集積されることにな
るという問題があります。 

Q5: 住基カードのおまけ? 
11桁の住民票コードをつけられた住民は、千数百円を払えば、自分の住んでいる自治体
から8000字(ただし技術的には更にはるかに多くの字数が入るようにできます。)の
情報が入るICカードを交付してもらえます。これが住基カードです。4桁の暗証番号と
あわせて使います。2003年8月、スタート予定です。 

強制ではないので、使うつもりのない人は交付を受けなくてかまいません・・・が、ひと
りひとりの人の判断でどこまで断れるかはわかりません。それぞれの自治体の取り組み方
にも左右されるでしょう。住基法では、各自治体の条例で独自にさまざまな機能を住基カ
ードに盛り込んでよいとしており、あたかも自治体の事由にまかせているかのようですが、
たとえば経済産業省では、健康保険証や公的年金カード、運転免許証、パスポート、近い
将来に導入されるであろう納税者番号に関わる納税関連、印鑑登録証明、図書館や駐車場
など公的施設の利用者証といった行政分野、さらには社員証や学生証などの身分証明書、
キャッシュカード、クレジットカード、定期券、各種プリペイドカード、会員券、病院の
診察券等々、民間分野の機能に至るまでを1枚のICカードに集約するという構想を明ら
かにしています。 

経済産業省の職員が書いた『ICカード革命』(オーム社)でも、「行政部門における世
界最大規模のIC事業ということで、今後とも目が離せません。」と指摘しています。 

Q6: 住基カードは安全なの? 
住基カード内にさまざまな個人情報を詰め込んでいるわけではないので、住基カードをな
くしたり盗まれたりしても、それですぐに不正利用されるということはありません。 

本人は4桁の暗証番号とセットで住基カードを使うので、他人が簡単に不正なアクセスを
することはできません・・・というのですが、だれもが自分の暗証番号をだれにも秘密で
いられるでしょうか。暗証番号を生年月日にしたり、自宅の電話番号にしたり、という人
はいるでしょう。他人の暗証番号を知ることはそれほどむずかしいことではありません。

住基ネットを端末で管理運用している数万人の自治体職員と民間業者はどうでしょう。こ
の人たちのなかにひとりでも不正使用する人がいたら大変なことになりますが、これを絶
対的に防止する仕組みもありません。たとえば、96年8月には大阪国税局が職員の個人
信用情報を入手していたことが判明しましたが、入手方法についてはウヤムヤのまま。2
000年7月には京都の名簿業者が全国70数社の貸金業者などから190万人分の債務
者リストを手に入れ、千数百社の貸金業者に売っていたことが発覚しましたが、関係者は
だれも処罰されませんでした。 

ハッカーはどうでしょう。米国のある病院ではハッカーによって患者の血液型が全部書き
換えられてしまったという事件が起こっています。住基ネットを通じてアクセスできる個
人情報が抹消されたり書き換えられたりする危険を、絶対に防げる保証はありません。 

Q7: 立ち上げ・維持費は? 
総務省は1999年の国会答弁で、ネットワーク構築に約400億円、運用費に毎年約2
00億円と説明していましたが、現実はそんなものではありません。この見積もりには、
1億2500万人に住民票コード番号を知らせる通知の切手代(100億円)も、ひとり
ひとりの住民が「買わされる」住基カードの代金(1700~1800億円)も、地方自
治体が独自に住基カードを活用する場合の経費も含まれていません。国民の利益を基準と
した費用と効果のバランスという考え方などそっちのけ。ムダな公共事業のパターンがこ
れです。 

Q8: 市区町村から反対・疑問・不安の声がたくさん出ているって本当? 
本当です。変な制度を運用して住民から真っ先に抗議されるのは自治体です。 

昨年11月、日本弁護士連合会が全国3247の市区町村を対象にアンケート調査をした
結果、1824通の回答(回収率約56%)がありました。地方自治体のこの制度に対す
る関心の高さを示しています。住基ネットはメリットが大きいと答えた自治体は324で、
回答した全自治体の約19%、全自治体の10%でした。他方、デメリットが大きいと答
えた自治体は219もありました。すでに成立している法律についてこれほど多くの自治
体がはっきり否定意見を言うことはとてもめずらしいことです。市区町村、とくに町村は、
仕事や出費の増加(年間数百万円~数千万円)を強いられる一方で、住民のメリットがほ
とんどないことに強い不信感を抱いています。デメリットが大きいと答えた自治体のうち
153がプライバシー侵害が心配と答えています。住基ネットの担当職員がはっきり反対
と言っている自治体でも、自治体の回答としては「どちらとも言えない」と答えているも
のもありました。

アンケートの詳しい内容は日本弁護士連合会のホームページ
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/nichibenren/iinkai/question/index.htmlをごらんくだ
さい。 

Q9: 対策を立てている自治体はあるの? 
完璧な対策というのはむずかしいですが、住民のプライバシーを守るために努力している
自治体はあります。東京都杉並区では、「杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関
する条例」をつくり、区民の基本的人権が侵害されるおそれがあるときは、区長が必要な
調査をしたり、住基ネットの接続をストップしたりできることにしています。また東京都
中野区では、個人情報保護条例を改正し、個人情報のデータベースを結合することについ
て区議会の議決を要するとしたり、個人情報保護審議会の意見を聞くことにしたり、個人
情報の流通に慎重を期するようにしています。詳しくはそれぞれの自治体のホームページ
をごらんください。 

Q10: 私たちはどうしたらいいの? 
住基ネットはすでに法律として成立していますが、国民総背番号制も法律として一旦成立
したあとに廃止になりました。この制度に反対している自治体も多数あります。「住民の
便利のためにつくった」法律なら、全国民が「いらない!」とはっきり言えば廃止できる
はずです。全国的に関心が高まれば、国会議員も動かざるを得ません。そうすれば国会で
住基法を改正させ、住基ネットを廃止させることができます。 

このような状況をつくるには、住基ネットの問題をより多くの人に知ってもらうことが大
事です。私たちの会の活動に多方面から賛同者が集まっているのも、「知らなかった。ひ
どい制度だね」とだれもが問題を理解してくれたからです。この問題関心を一気に全国に
広げましょう。 

そのために全国各地で住基ネット反対の街頭宣伝や市民集会、報道などをしてください。
私たちの会でもできるだけ協力します。私たちのちらしも無料でお送りしますので、ぜひ
活用してください。詳しくは事務局までお問合せください。
 
 「防衛庁が情報公開請求者のリストを作成していた」という報道がありましたが、8月
5日に稼働予定の住民基本台帳ネットワーク(国民総背番号制)や今国会で審議中の「個
人情報保護法案」の持つ危険な側面が露呈したものです。これは氷山の一角と言えます。
通信傍受法=盗聴法では、すでに警察に電話・FAX・メールの盗聴装置を渡してしまっ
ているのです。こうした情報管理・監視社会化にNOをつきつけたいと思います。ぜひ下
記実行委員会にご参集ください。
 今年8月5日、ついに住民基本台帳ネットワーク(国民総背番号制)が本格稼働します。
現実に、私たち一人ひとりに対して11桁の番号が割り振られるのです。この日以降、私
たちの社会は、一人ひとりが名前や顔を持つ人間としてではなく、「番号」として扱われ、
管理される時代へ突入していくことになります。
 人間に固有番号を付けることもさることながら、住基ネットには、システム、セキュリ
ティ、コストパフォーマンスなど、この間具体的な運用の面からも様々な問題が指摘され
ています。現実に、多くの自治体職員から「準備が間に合わない」という声が上げられて
いますし、東京都内の自治体をネットワークで結ぶ結合テストでは、2つの区が参加でき
なかったことも明らかになっています。準備不足、技術的問題から、住基ネットに「みず
ほ銀行」と同じ問題が発生する危険性も指摘されています。
 来年8月からは、住民に対するICカードの配布も始まります。カードが様々な情報管
理・監視システムと結びつけば、私たちの生活は丸裸にされ、超監視国家が現実のものと
なります。
 BSE(牛海綿状脳症)緊急対策として導入が決まっている「家畜個体識別システム」
では、全国すべての家畜に10桁の識別番号が割り振られます。私たちは牛同様、番号で
識別され、どこにも逃げられず、「情報」という名の檻の中に閉じこめられた家畜同然に
扱われようとしています。絶対に住基ネットの稼働をくい止めなければなりません。
 8月5日実施をくい止めるために、私たちは下記のような運動を計画し、そのための実
行委員会の発足を呼びかけます。第一回目の会議を6月5日に開催します。あらゆる思想
・信条を超えて、「住基ネット8月5日を許さない」1点で集まることができる広範なグ
ループにお集まり頂くことを期待しています。ぜひとも、会議にご参加頂きますよう、お
願いします。

★7月20日 「住基ネット8月5日を許さない」大集会 & パレードの開催。
 労働スクエア東京 午後1:30から(パレード出発 午後4:00ころ)
◆この集会には、どなたでも参加できます◆
◆最寄り駅◆
 営団地下鉄有楽町線:新富町駅(5番出口)徒歩7分
 営団地下鉄日比谷線・JR京葉線:八丁堀駅(A3番出口)
 会場住所:東京都中央区新富1-13-14 
 会場電話:Tel.03-3552-9131
◆◆ プログラム ◆◆  
◆ 報告 :  実行委員会 
◆ スピーチ   
  <自治体議会>
   亀倉順子さん:国分寺市議
   岡崎茂夫さん:かまがやの地方自治をつくっていく会
  <自治体の現場から>
   江原昇さん:東京・練馬
  <国会議員>
   川田悦子さん:衆議院(予定)
   北川れん子さん:衆議院(予定)
  <ネットワーク、セキュリティの専門家>
   山根信二さん:CPSR(社会的責任を考えるコンピューター専門家の会)日本支部代表
  <メディア関係者>
   有田芳生さん:ジャーナリスト
   斎藤貴男さん:ジャーナリスト
  <弁護士・研究者>
   石村耕治さん:白鴎大学教授
   二関辰郎さん:弁護士・日弁連情報問題対策委員会事務局
  <市民>
   佐藤文明さん:戸籍制度研究者
   マッド・アマノさん:パロディスト
   三橋順子さん:トランスジェンダー
   板垣竜太さん:朝鮮研究者
   JCA-NET:市民プロバイダー 
◆ 集会宣言/8月行動の提案: 実行委員会(いずみ・宮崎) 
◆ 演奏 :  生田卍 & SOSO 
◆ 参加費 :  700円 
  ただし、当日  バーコードTシャツ  を着用して来場の方
  または会場で購入された方は 
  参加費を 500円 に割引  の特典があります!
◆ パレード・コース(予定) :  会場(八丁堀)→銀座→数寄屋橋→日比谷公園 
◆◆実行委員会連絡先◆◆
 日本消費者連盟(担当:吉村)Tel.03-3711-7766 Fax.03-3715-9378  report@jca.apc.org
 プライバシー・アクション(担当:白石)Tel.090-2302-4908
 やぶれ! 住基ネット市民行動(担当:宮崎)m-toshio@mve.biglobe.ne.jp
◆◆賛同団体(2002. 7. 3現在)◆◆
一矢の会/監視社会に反対するネットワーク/個人情報保護法案拒否!共同アピールの会
/コンピューター合理化研究会/ JCA-NET/「STOP!改憲」市民ネットワーク/市民じ
ゃ~なる/テロにも報復戦争にも反対! 市民緊急行動/東京都学校事務職員労働組合/
盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会/盗聴法に反対する市民連絡会
/都政を革新する会/日本キリスト教協議会/日本消費者連盟/ネットワーク反監視プロ
ジェクト/破防法・組対法に反対する共同行動/フォーラム平和・人権・環境/プライバ
シー・アクション/やぶれっ!住基ネット市民行動/郵政による4.28首切りを許すな!
赤羽局「池田さん・斎藤さん」とともに闘う会/ほか(個人参加多数) 
================================================================== 
★備考:  住民基本台帳法
(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)
最終改正:平成一三年七月四日法律第一〇一号

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 住民基本台帳(第五条―第十五条)
 第三章 戸籍の附票(第十六条―第二十条)
 第四章 届出(第二十一条―第三十条)
 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
 第一節 住民票コード(第三十条の二―第三十条の六)
 第二節 都道府県の事務等 (第三十条の七―第三十条の九)
 第三節 指定情報処理機関 (第三十条の十―第三十条の二十八)
 第四節 本人確認情報の保護(第三十条の二十九―第三十条の四十三)
 第五節 住民基本台帳カード(第三十条の四十四)
 第五章 雑則(第三十一条―第四十一条)
 第六章 罰則(第四十二条―第五十二条)
 附則

第一章 総則 
(目的) 
第一条  この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係
の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の
住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、
住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便
を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

(国及び都道府県の責務) 
第二条  国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこ
れらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長
(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行
為(次条第三項及び第二十一条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称
する。)がすべて一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理がすべて住民基
本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。

(市町村長等の責務) 
第三条  市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われ
るように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。
 2  市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事
務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の
合理化に努めなければならない。
 3  住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努め
なければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしては
ならない。
 4  何人も、第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票
の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しその他のこの法律の
規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本
的人権を尊重するよう努めなければならない。

(住民の住所に関する法令の規定の解釈) 
第四条  住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第十条第一項 に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはなら
ない。

第二章 住民基本台帳 

(住民基本台帳の備付け) 
第五条  市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条に規定する事項を記
録するものとする。

(住民基本台帳の作成) 
第六条  市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を
作成しなければならない。
 2  市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世
帯を単位とすることができる。
 3  市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これ
に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)
をもつて調製することができる。

(住民票の記載事項) 
第七条  住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディ
スクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
 一  氏名
 二  出生の年月日
 三  男女の別
 四  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主と
の続柄
 五  戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その

 六  住民となつた年月日
 七  住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その
住所を定めた年月日
 八  新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出
の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
 九  選挙人名簿に登録された者については、その旨
 十  国民健康保険の被保険者(国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第
五条 及び第六条 の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条 及び第三十
一条第三項 において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定め
るもの
 十の二  介護保険の被保険者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第九条 の
規定による介護保険の被保険者(同条第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。)をい
う。第二十八条の二 及び第三十一条第三項 において同じ。)である者については、その
資格に関する事項で政令で定めるもの
 十一  国民年金の被保険者(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条 
その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同法第七条第一項第二号 に
規定する第二号 被保険者及び同項第三号 に規定する第三号 被保険者を除く。)をいう。
第二十九条 及び第三十一条第三項 において同じ。)である者については、その資格に関
する事項で政令で定めるもの
 十一の二  児童手当の支給を受けている者(児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三
号)第七条 の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二 及び第三十一
条第三項 において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
 十二  米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (平成六
年法律第百十三号)第八十三条第一項 の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実
施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをい
う。第三十条 及び第三十一条第三項 において同じ。)については、その米穀の配給に関
する事項で政令で定めるもの
 十三  前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

(住民票の記載等) 
第八条  住民票の記載、消除又は記載の修正(第十八条を除き、以下「記載等」という。)
は、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うも
のとする。

(住民票の記載等のための市町村長間の通知) 
第九条  市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住
民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなけれ
ばならない。
 2  市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その
他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住
所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地
の市町村長に通知しなければならない。

(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知) 
第十条  市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第二十二
条第一項 若しくは第二項 若しくは第二十六条 の規定により選挙人名簿に登録したとき、
又は同法第二十八条 の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を
当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
第十一条  何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条
第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とす
る。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディ
スクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつて
は、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七
号に掲げる事項を記載した書類。以下この条及び第五十条において「住民基本台帳の一部
の写し」という。)の閲覧を請求することができる。
 2  前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければ
ならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
 3  市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本
台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあること
その他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むこと
ができる。

(住民票の写し等の交付) 
第十二条  何人でも、市町村長に対し、住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気
ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている
事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住
民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
第十二条  前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなけ
ればならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
 3  市町村長は、第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは、特別の請求が
ない限り、第七条第四号、第五号及び第九号から第十四号までに掲げる事項の全部又は一
部の記載を省略した写しを、第二項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第四
号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を
省略した写しを交付することができる。
 4  市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒
むことができる。
 5  第一項の請求をしようとする者は、郵便により、同項の住民票の写し又は住民票
記載事項証明書の送付を求めることができる。
第十二条の二  前項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてし
なければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。

(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報) 
第十三条  市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項 に規定する委員会をい
う。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤
載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨
を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置) 
第十四条  市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若し
くは前条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査
によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れ
があることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な
記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
 2  住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係
る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、市町村長に対してその旨を申し
出ることができる。

(選挙人名簿との関係) 
第十五条  選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するも
のについて行なうものとする。
 2  市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該
記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなけ
ればならない。
 3  市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使
用されることがないよう努めなければならない。

第三章 戸籍の附票 

(戸籍の附票の作成) 
第十六条  市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位
として、戸籍の附票を作成しなければならない。
 2  市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをも
つて調製することができる。

(戸籍の附票の記載事項) 
第十七条  戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁
気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
 一  戸籍の表示
 二  氏名
 三  住所
 四  住所を定めた年月日

(戸籍の附票の記載事項の特例等) 
第十七条の二  戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六 
の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された
市町村名を記載しなければならない。
 2  市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項 の規定により在外選
挙人名簿に登録したとき、又は同法第三十条の十一 の規定により在外選挙人名簿から抹
消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長
に通知しなければならない。

(戸籍の附票の記載等) 
第十八条  戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。

(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知) 
第十九条  住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の
附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長
に通知しなければならない。
 2  前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本
籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。
 3  本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞
なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。

(住民票の写しの交付に関する規定の準用) 
第二十条  第十二条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、戸籍の附票の写し(第
十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつ
ては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。第四十四条において同じ。)
の交付について準用する。この場合において、第十二条第二項中「総務省令」とあるのは、
「総務省令・法務省令」と読み替えるものとする。
第四章 届出 

(住民としての地位の変更に関する届出の原則) 
第二十一条  住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によ
つて行なうものとする。

(転入届) 
第二十二条  転入(あらたに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場
合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次
に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
 一  氏名
 二  住所
 三  転入をした年月日
 四  従前の住所
 五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主と
の続柄
 六  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項の
ほか政令で定める事項
 2  前項の規定による届出をする者(同項第六号の者を除く。)は、住所の異動に関
する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

(転居届) 
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この
条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町
村長に届け出なければならない。
 一  氏名
 二  住所
 三  転居をした年月日
 四  従前の住所
 五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主と
の続柄

(転出届) 
第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、
あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならな
い。

(世帯変更届) 
第二十五条  前三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた
者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変
更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。

(世帯主が届出を行なう場合) 
第二十六条  世帯主は、その世帯に属する他の者(次項において「世帯員」という。)に
代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。
 2  世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯
員に代わつて、その届出をしなければならない。

(届出の方式) 
第二十七条  この法律の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなけ
ればならない。

(国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例) 
第二十八条  この法律の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であると
きは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを附
記するものとする。

(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例) 
第二十八条の二  この法律の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であると
きは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付
記するものとする。

(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例) 
第二十九条  この法律の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、
その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定め
るものを附記するものとする。
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例) 
第二十九条の二  この法律の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている
者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で
定めるものを附記するものとする。

(米穀の配給を受ける者に係る届出の特例) 
第三十条  この法律の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、
その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記す
るものとする。
第五章 雑則 

(国又は都道府県の指導等) 
第三十一条  国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目
的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、
必要な指導を行うものとする。
 2  主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、
前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をする
ことができる。
 3  主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保
険の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けてい
る者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項について
は農林水産大臣に協議するものとする。
 4  都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、
第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。

(行政手続法 の適用除外) 
第三十一条の二  この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法 (平
成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

(不服申立て) 
第三十一条の三  この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府
県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもで
きる。

(不服申立てと訴訟との関係) 
第三十二条  前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁
決を経た後でなければ、提起することができない。

(関係市町村長の意見が異なる場合の措置) 
第三十三条  市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、そ
の協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の
市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならな
い。
 2  主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた
日から六十日以内に決定をしなければならない。
 3  前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなけれ
ばならない。
 4  関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から
三十日以内に裁判所に出訴することができる。

(調査) 
第三十四条  市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとす
る。
 2  市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第
七条に規定する事項について調査をすることができる。
 3  市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該吏員をし
て、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
 4  当該吏員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、そ
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければなら
ない。

(秘密を守る義務) 
第三十五条  住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事してい
た者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(住民に関する記録の保護) 
第三十六条  市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の
処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに
他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(住民票に記載されている事項の安全確保等) 
第三十六条の二  市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当た
つては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その
他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じ
なければならない。
 2  前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の
委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(苦情処理) 
第三十六条の三  市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関
する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(資料の提供) 
第三十七条  国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があ
るときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求
めることができる。
 2  国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事に対し、
保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。

(指定都市の特例) 
第三十八条  地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(次項において「指定
都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、
区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
 2  前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、
政令で特別の定めをすることができる。

(適用除外) 
第三十九条  この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、
適用しない。

(主務大臣) 
第四十条  この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の
規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、
総務大臣及び法務大臣とする。

(政令への委任) 
第四十一条  この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で
定める。

第六章 罰則 

第四十二条  第三十条の十七第一項若しくは第二項、第三十条の三十一第一項若しくは
第二項又は第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に違反して秘密を漏らした者
は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十三条  第三十条の二十五第二項の規定による本人確認情報処理事務等の停止の命
令に違反したときは、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、一年以下
の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条  第三十条の四十三第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲
役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条  第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三
十万円以下の罰金に処する。
第四十六条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定情報処理
機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 一  第三十条の二十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳
簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 二  第三十条の二十三第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報
告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 三  第三十条の二十四第一項の規定による許可を受けないで本人確認情報処理事務等
の全部を廃止したとき。
第四十七条  第三十四条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に
処する。
第四十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、そ
の法人又は人の業務に関して第四十四条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を
罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
第四十九条  第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の
陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、
五万円以下の罰金に処する。
第五十条  偽りその他不正の手段により、第十一条第一項の規定による住民基本台帳の
一部の写しの閲覧をし、第十二条第一項若しくは第二項の住民票の写し若しくは住民票記
載事項証明書の交付を受け、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け、第二十条
第一項の戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第三十条の三十七第二項の規定による開示
を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第五十一条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚
偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定
による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万
円以下の過料に処する。
 2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による
届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
第五十二条  前二条の規定による過料の裁決は、簡易裁判所がする。

附則 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める
日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布
の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地
方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は
昭和四十五年一月一日から施行する。

(住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
第二条 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十
七年法律第百六号)は、廃止する。

(住民登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条 施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相
当規定に基づいてされたものとみなす。
2 施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
3 前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定め
る。

(戸籍の附票に関する経過措置)
第五条 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみ
なす。

(介護保険法の被保険者に関する特例)
第七条 当分の間、第七条第十号の二の規定の適用については、同号中「介護保険法(平
成九年法律第百二十三号)第九条」とあるのは「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
第九条及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項」と、「同条
第二号」とあるのは「介護保険法第九条第二号」とする。

附則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。

附則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

附則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第
四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を
加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規
定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月
一日
二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条
第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の
表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同
条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日
までの間において、各規定につき、政令で定める日
三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五
年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

附則 (昭和五六年六月一一日法律第八一号) 抄 

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。

(経過措置)
5 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされ
る旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の
適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条
及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許
可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律
の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行
為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこ
れらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条
までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関す
る規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の
適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請
等の行為とみなす。

附則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則 (昭和六〇年六月二五日法律第七六号) 

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前
の例による。

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法
第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相
当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他
の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にか
かわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不
利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係
法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な
経過措置は、政令で定める。

附則 (平成六年六月二九日法律第六七号) 抄 

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。

附則 (平成六年一二月一四日法律第一一三号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。

附則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄 

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十
四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第
二百十五条の規定 平成十四年四月一日

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務について
は、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲
げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点
から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できる
よう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経
済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理
の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理
の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所
要の措置を講ずるものとする。

附則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄 

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項の規定 公布の日
二 目次の改正規定、第二条、第三条及び第十一条の改正規定、第四章の次に一章を加え
る改正規定(第四章の二第一節、第三十条の七(第三項から第十項までに限る。)、第三
十条の八、第三十条の九、第三十条の十(第四項及び第五項に限る。)、第三十条の十一、
第三十条の十五、第三十条の二十九、第三十条の三十、第三十条の三十二から第三十条の
四十まで、第三十条の四十二、第三十条の四十三及び同章第五節に係る部分を除く。)、
第三十一条の改正規定、第三十六条の次に二条を加える改正規定、第六章中第四十六条を
第五十二条とする改正規定、第四十五条第一項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改
める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、
同条を第五十一条とする改正規定、第四十四条の改正規定(「若しくは第三項」を削る部
分、「住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその」を「住民基本台帳の」に
改める部分及び「五万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十条とする
改正規定、第四十三条を第四十九条とし、同条の前に三条を加える改正規定(第四十六条
に係る部分に限る。)、第四十二条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条
を第四十五条とする改正規定並びに第六章中同条の前に三条を加える改正規定(第四十二
条(第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に係る部分を除く。)及び第四十三条
に係る部分に限る。)並びに附則第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(附則第二
条から第五条までに係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十二条の規定 公布の日
から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の
二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条及び第二
十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に
限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二
条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項若
しくは第二項又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第
二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改
める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」
の下に「、第る。)並びに附則第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して五年を
超えない範囲内において政令で定める日
2 この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やか
に、所要の措置を講ずるものとする。

(転入届に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録された
ことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)において
も住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際現に住民基本台帳に記
録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第四条において「施行日以後住民
基本台帳に記録されていなかった者」という。)が施行日以後最初にこの法律による改正
後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をする
場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本
台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住
民基本台帳に記録されたことがない者及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十
一年法律第百三十三号)附則第二条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていな
かった者にあつては」とする。

(住民票コードの記載に関する経過措置)
第三条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、施行日に、この法律の施行の
際現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法
第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定
する住民票コード(以下「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住
民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者
以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載する
ものとする。
第四条 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票
の記載をする場合において、その者が施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者
であるときは、新法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、その者に係る住民票に新法
第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選
択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長
は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コー
ドを選択して記載するものとする。
第五条 市町村長は、前二条の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当
該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならな
い。

(指定情報処理機関に関する経過措置)
第六条 施行日前に指定情報処理機関の指定がされた場合においては、指定情報処理機関
は、新法第三十条の十第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項第三号
から第七号までに掲げる事務を行わないものとする。

(本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)
第七条 市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第
四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(指定都市の特例)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定
都市に対する附則第二条から第五条まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の
定めをすることができる。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置は、政令で定める。

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄 

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

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