外部委託承認申請に係る設備容量100kVA 超の需要設備に係る設備条件確認書の改正について 関東東北産業保安監督部 電力安全課 外部委託承認申請(電気事業法第52条第2項関係)に係る設備容量100kVA 超の需要設備に係る設備条件確認書 (点検頻度を毎月1回から隔月1回以上に変更)を、改正しました。(平成20年1月1日)が出されております。 |
この通知内容を巡って、100kVa以上の需要設備のお客様に対して、24時間監視装置の設置が義務づけられた、ということで 監視装置のリース販売を行っているところが多く見受けられます。 改正内容を良く読めば分かることですが、改正理由の主旨は、受電後漏洩電流が50mA 以上に達した場合は毎月1回点検に 変更が望ましいことと、非常用照明設備、消防用設備、昇降機その他の非常時に使用する設備への電路以外の低圧電路に 漏電遮断器が設置してある需要設備に対しては隔月点検とするものであり、それ以外の場合に、監視装置を以て隔月点検を 可とするものです。 |
以上のことから、お客様には正しい御理解と対応をされるようにお願い致します。電力関連行政では難解な言葉が多く、その為 多くの誤解が広がっておりますが、あくまで、私どもは電気主任技術者の定期点検によって電気の安全を確保して頂くことを中心 に考えております。多くの場合、遠隔監視装置取り付けによる過剰な安全神話がまかり通っておりますが、変電所設備と電気引き 込み線の安全確保がされていることが本来の先決問題です。どうしても、監視装置が必要と考えられるお客様にはリース販売とい う形ではなく、電気主任技術者と相談の上、通常の管理料金が増えない形で処理するように努めております。下記は参考程度に ご覧下さい。 |
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基本的に24時間監視装置の取り付けはお奨めしません。実用性とコストの関係です。ネット上ではこのような情報がありますので参考にされてください。