ローン残金支払い義務なし 簡裁、節電器の欠陥認定

 電気代の大幅な節約をうたいながら実際には効果がないとされる「アイディック」(東京、任意整理中)の節電器の購入代金をめぐり、信販会社「ジャックス」が購入者の自営業の男性に立て替え金の未払い分約126万円を支払うよう求めた訴訟の判決で、秋田簡裁の剱持亮裁判官は9日までに、「節電器の欠陥は重大で補修不能」として請求を棄却した。
 判決で剱持裁判官は「立て替え払い契約が結ばれた時点で、原告はアイディックの販売方法に問題がある可能性を認識していた」と指摘。「男性は節電器の性能を誤信していた」と売買契約自体も無効だと認定した。
 男性が既に支払った約19万円を返すよう求めた訴えは認めなかった。(共同通信)

[2003年1091241分更新]

節電器代金支払い訴訟 信販会社の責任認定 秋田簡裁判決

 省エネ機器販売会社「アイディック」(東京)の節電器代金のクレジット契約をめぐり、信販会社「ジャックス」(東京)が、秋田県大曲市のレコード店経営の男性(51)に残金約125万円の支払いを求めた訴訟で、秋田簡裁は9日までに、ジャックスは節電器販売に問題がある可能性を認識していたと指摘し、クレジット契約を無効として請求を棄却する判決を言い渡した。

 アイディックや信販各社の責任を求めて、9月に一斉提訴した全国の自営業者ら約450人は「信販会社は節電器商法を把握しており、契約は無効」と主張、信販会社は「問題があるとは知らなかった」と争う構えを示している。秋田簡裁の判決は集団訴訟にも影響を与えそうだ。

 秋田簡裁は「購入者のクレームを受けるなど、信販会社は不当な販売方法を容易に知ることができた」と判断。「信販会社の存在が節電器商法の被害を拡大させる一因になった」と業界の責任も指摘した。
 判決によると、男性は2001年8月、7年のクレジット払いで節電器を購入したが効果はなく、02年8月に支払いを拒んだ。ジャックスは同年12月、残金支払いを求めて提訴した。
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河北新報 20031010](河北新報)

[2003年101079分更新]